夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

いまさら聞けない「とどうふけん」

安倍首相が39の県の「緊急事態宣言」を

解除しました。その時、なぜか「都道府県」

の「都」「道」「府」「県」の違いって

なんだったんだっけ?との疑問を持って

しまいましたが、分かってるようで

わかってないことに気付き調べてみました。

昔だったら「聞く一時の恥、知らぬは

一生の損」と言われたので識者に聞くか、

百科辞典で調べたもんですが、いまは検索一発ですから本当に便利な世の中になりました。

都道府県」とは、日本における行政区画の

1つで「市町村」が「基礎的な地方公共団体

とされるのに対して、「都道府県」は

「市町村を包括する広域の地方公共団体

とされ、広域にわたる事務や市町村に関する

連絡事務などを処理するものとされ、日本

全国の全ての市町村および特別区は1都、

1道、2府、43県のいずれかに包括される

という二段階の地方制度となってます。

都道府県は自治権を持ち、条例・規則を

制定し、地方税・負担金などを賦課・徴収

し、地方債を起こす機能を有しています。

都道府県のうち、都は、特別区に対する

一定の調整権限を有していることが特徴です。府県の間には法律上の違いはなく、名称の

違いはもっぱら歴史的なものです。「道」は

地方自治上は府県と同じ扱いですが、府県

とは若干異なる警察組織を有するほか

警察法46条・51条)、河川法(96条)、

道路法(88条)などには道についての

特例があります。名称については1871年

明治4年)の廃藩置県以降さまざまな

変遷を経た歴史がありますが、ここでは

その変遷の歴史を書くスペースがないので

割愛します。「都」「道」「府」「県」と

いう単位の定義が地方自治法には明記されて

おらず、現在の都道府県名は同法の第3条

第1項の「地方公共団体の名称は、従来の

名称による」という規定に基づいて使われて

います。ただし、「都」については単なる

名称ではなく、地方自治上、「都」の「区」は

特別区」とされており「道府県」とは

異なる取り扱いをされてます。なお、道府県

であっても大都市地域における特別区

設置に関する法律に基づき特別区を設置

することは可能であり、特別区を包括する

道府県は、地方自治法その他の法令の規定

の適用については、原則として「都」と

みなされます。(同法10条)..

橋下元大阪府知事が「大阪都構想」を掲げて

ましたが現在「頓挫」してるようですが、

 前述の地方自治法第10条によれば、大阪都

認められそうな気がするんですが、どうゆう

事情で頓挫してるんでしょうかね?

まぁ、私にとっては「どうでもいいこと

ですけどね」・・・