夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

安保法制施行、本日で5年目

私たちは戦争法制と呼んでいる「安保関連法制

(新法+既存法の改正で合わせて11の法律群)」が

2016年3月29日に施行されて本日で5年が経過

しました。この法律群には日本が攻撃もされていない

のに他国を武力で守る「集団的自衛権の行使を容認」

にするもので、従来自民党でさえ憲法に違反すると

してきた解釈を180度変えるものなので、前年の

2015年9月19日の深夜に得意の「強行採決

で成立させたもので、「はだのALLs」も「戦争法

廃止」の1イシューで毎月月初にスタンデイングを

続けています。

 

安保法制成立のウラには米国の要求(命令?)が

あったことが明らかで、自衛隊は米軍との一体化と

いうとカッコいいですが、実態は米軍の費用は

日本持ちの傭兵、下請けとしてこき使われるよう

になり、ますます戦争国家アメリカの戦争に巻き

込まれる危険が大きくなっています。

 

私は集団的自衛権の行使は憲法9条の2項の

「交戦権不保持」に違反する憲法違反の法体系と

考えていますので、全国で22の違憲訴訟の司法判断に

期待していますが、過去地裁で8件の判決がなされ

ましたが、いずれも原告敗訴の結果で裁判所は

違憲かどうかの「憲法判断」は示しませんでした。

 

憲法第81条  最高裁判所は一切の法律、命令、

 規則、または処分が憲法に適合するかしないかを

 決定する権限を有する終審裁判所である。

 

憲法に違反する法律は制定出来ないので、上記憲法

81条に則り、安保法制の「違憲判決」をだして

くれたら国民の期待に沿えるのに、いったいどっち

に向いて判事をやってるんかい?アメリカの顔色

ばっかり窺ってちゃダメよ!

 

3月17日の埼玉地裁岡部純子裁判長の原告敗訴

の判決理由です。(他の地裁の原告敗訴理由も

ほぼ同じ)憲法の前文の『平和』は抽象的な

概念で、裁判の規範となるべき権利や利益の具体的

な内容を確定することは困難だ。また、憲法9条

13条を根拠に原告の平和的に生存する権利が保障

されているとはいえない。」と指摘、そのうえで

「安全保障関連法で日本が戦争に巻き込まれたり、

テロの標的にされたりするおそれが現実的に生じた

証拠はなく、間接民主制の日本では自分が反対

している法律が成立し、精神的な苦痛を被る

こともやむをえない」として、原告の訴えを

退けました。

 

日本にも「憲法裁判所」が必要です。(日本維新

の会だけが政策に掲げていますね。他の野党も掲げる

べきです。

☆動画  山梨地裁 原告の判決前行動 1:37

https://www.youtube.com/watch?v=UH3Q-cgDhOA