夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

これから動き出す「秦野市学校給食無償化要求」について、思わぬ阻害要因が判明

憲法26条の2項で「すべて国民は、法律で定めるところにより、その保護

する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。」

と、明確に規定されているので、この点を行政【秦野市教育委員会

秦野市市議会」に対し「正攻法」で追及すれば、行政側が予算の組み替え

をすれば解決する話なので、取り組みやすいのではと考えていましたが、

ネットでいろいろ調べて見たら、思わぬ阻害要因があることが分かりました。

 

最高裁大法廷が1964年(昭和39)2月26日に「義務教育の無償とは、

授業料の無償である」という判決をだしていたんです。 判決理由として

「普通教育の義務制ということが、必然的にそのための子女就学に要する

 一切の費用を無償にしなければならないものと即断する事は許されない」

「単に普通教育が民主国家の存立、繁栄の為必要であるという国家的要請

だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成の必要欠く

べからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育

すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものである」

また、最高裁は、憲法26条2項後段を、国の義務教育の提供について

有償としないことを定めたものであり、「教育提供に対する対価とは授業料

を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と

解するのが相当である」としています。

 

また「国がすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせる

ことを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用

の負担にについても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力すること

は望ましいことであるが、それは国の財政等の事情を考慮して立法政策

の問題として解決すべき事柄であって、憲法の規定するところではない」

とも論じています。

 

また給食費について、現行の法律では、「学校給食法」(1954年)第11条

2項において学校給食費は保護者が負担すると規定されています。

 

憲法9条解釈改憲よろしく、司法もすでに約60年前に司法が行政側

忖度した判断を下してことにおどろきました。給食は授業と現在の文部省

はっきり見解をだしているので、「給食は授業」で大切な義務教育であるとの

見解を主張していけば、おのずから給食無償化への道に通じると思っています。

 

現実に心ある全国の254の地方自治体が、すでに小中學校の「給食費無償化」

を達成しているのですから・・・