夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

安倍内閣が亡霊法案の成立を画策する「共謀罪法案」

昨日、日本キリスト教団神奈川教区・秘密保護法反対特別委員会が主催して
横浜蒔田(まいた)教会で開催された「秘密法&盗聴法=共謀罪で監視強化!」
と題する講演会に参加してきました。

講師は人権派弁護士として著名な海渡雄一(かいど)弁護士・・・

海渡さんは前社民党党首で現参議院議員として活躍してる福島みずほさんの
ご主人で原発再稼働差し止め訴訟で河合弁護士とタッグを組んで活躍してるので
新聞・TVの大手メデイアにも、よく登場してますからご存知の方も多いと思い
ます。日弁連共謀罪法案対策本部副本部長として先頭に立って活躍して
おられます。

共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、
小泉内閣時の03年、04年、05年の計3回国会に提出しましたが、捜査当局
お得意の拡大解釈で「市民団体や労働組合も処罰対象になる」と野党や世論
からの批判を浴び、いずれも廃案になったシロモノです。

安倍内閣はそんな3回も死んだ亡霊のような法案を生き返らせようと名前を
「テロ等組織犯罪準備罪」(めくらまし)に変えて来年1月の通常国会へ提出する
ことを決めたようなので、この問題に深く関わってきた海渡弁護士は、
「秘密保護法、盗聴法、共謀罪マイナンバー、監視カメラ」による「市民監視、
アベノリスク五本の矢」と呼んでました。

まったく、その通りですよね。この五本の矢で私たち市民を監視し密告を奨励
するどこかの国のように一党独裁の日本を作りあげるつもりとしか思えない
じゃないですか!

今回は「組織犯罪集団」に限定してテロ組織や暴力団、人身取引組織、振り込め
詐欺集団などを想定していると説明し、それなら、まあしょうがないかなと国民を
安心させておいて法案の成立を画策してるようです。

なにせ現在の悪徳政治集団は国民をごまかし「小さく生んで、大きく育てる」
プロと云っていいですからね。とにかく騙されないようにしないとイケマセンワ!

ですが、今回は共謀という言葉を使わずに「二人以上で計画」と置き換えた上で、
計画した誰かが「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備
行為」を行うことを構成要件に加わえたんです。

この「組織的犯罪集団」「準備行為」などの言葉の定義があいまいで、捜査当局
によって拡大解釈される可能性が広がっていますね。

また、対象になる罪はの数は600を超え道路交通法公職選挙法にも適用
されることになり、対象範囲も大変広くなります。

だってみなさん600の罪って想像がつきますか?アタマをひねって書き出しても
せいぜい100いけばいいほうじゃないですか。海渡弁護士は「過失致死、傷害
罪」まで入ってるっていってました。本人の過失によるもので「2人以上の計画」
なんてあり得ないですよ。もっとも過失にみせかけた「保険金詐欺」なんかを
想定してるのかな~。

でも、テロの準備とはおよそ関係はないですよね~!

現在の法体系は「悪い行為」を罰するのが基本で、「悪い考えを」ではありません。

海渡さんは「600を超える罪を対象にした広範な共謀罪が成立すると、心の中
で考えたことに誰かが合意すれば犯罪が成立してしまう」ので、これはゼッタイ
阻止しなくてはいけない。そのためには市民がこの共謀罪安倍内閣がいう
まやかしや甘い言葉にだまされず、実体をまず学習しそれを市民の間に拡散し
反対の声を大きくするしかないと市民運動に期待をかけてました。

過去3度、市民や野党の反対で「廃案」に追い込んだ実績があるのですから
今回もゼッタイ廃案に追い込みましょう。相手も我々を監視する社会にするため
に「執念」を持ってますからって、負けるワケにはいきません。

政府は「国連の国際組織犯罪防止条約の批准のため,共謀罪などの国内法
の整備をする必要がある」との大義名分を云うハズですが、そもそも国連は
マフィアなどの経済対策中心の国際組織犯罪防止条約とテロ関連条約を
明確に区別しており、日本はテロ関連条約のうち「核によるテロリズムの行為
の防止に関する国際条約」を除きすべて批准してるそうです。

海渡さんは「国連からテロ対策として求められてる措置はほぼすべてとれている。
本当に足りないものがあれば、国際組織犯罪防止条約を批准してから作れば
いい」との見解でした。

さらに現行法で、殺人や銃刀法、爆発物取締罰則、などテロや組織犯罪集団が
行うような重大犯罪については、未達よりも前の予備や共謀の段階で処罰
出来る制度になってるそうですから、やはり狙いは「市民」の締め付けとしか
考えられません。

      ☆画像    上    質問に答える海渡弁護士

               下   開演前の蒔田教会会場


イメージ 2


イメージ 1