夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

とにかく著作権はタイヘンだ!

きのうカラオケバックに収録した「グリーン讃歌」(グリーングリーンの替え歌)は、著作権に抵触しないで
どの範囲まで利用できるか?について、あらかじめ情報を得ていた新宿にある「公益社団法人 
著作権情報センター」を訪ねて情報を得ようと思って、東京女子医大の眼科定期検診が終わった15:00ころ
とりあえず、今から訪問したいんですがご都合は?と電話してみました。

そこから始まったタライ回しをご覧ください。

1.まず「著作権情報センター

   ・応対に出た女性  現在 著作権相談は「電話相談」だけで「面談相談」はしていない。
担当部署の電話番号に直接電話して相談して欲しい。  03-5348-6030

   ・担当部署に電話をしたところ、役人口調で年配声の男性が登場  03-5348-6036

     →グリーングリーンの替え歌CDを作成したんだけど、これを多くの人に聴いてもらいたいと思っている。
      CDを販売する予定はない。したがってCDは今回収録した2枚のみである。
      このようなケースの著作権の権利関係がどうなってるか知りたい。
      この曲は発表されてから50年以上経過してるので、著作権はもう切れていると考えているけど
      そういう判断でいいのか?

   ・男性の回答

     →著作権は、作曲者・作詞者・訳詞者  それぞれの作者について{死後50年}間権利を保有している
      のでそれぞれの作者の著作権は生きているものと思われる。
    
     →対象楽曲の詳細な権利関係は「財団法人 日本音楽著作権協会JASRAC)」が把握してるはず
      なのでそこの電話番号を教えるのでそこに電話して欲しい。

2.でもって「JASRAC」にTEL  出たのはインフォーメーションセンターの女性 03-3481-2125

     →ワタシの上記と同じ問い合わせに対し、しばらくパソコンでチェックしてたらしい様子のあと
      「グリーグリーン」の著作権はそれぞれの権利者がまだ保有している。
    
     →が、この曲の著作権管理者は別なのでそこに問い合わせ「替え歌CD」の作成許可がもらえるかどうか
      確認して欲しい。

     →許可が得られたら、今度はJASRACの「録音課」にCDを何枚つくるかと、発生する使用許諾料
      がいくらになるのか確認して欲しい。その部門の電話は 03-3481-2169

     →この曲の管理会社はワーナーチャペル音楽事務所   03-5562-3884

3.ワーナーチャペル音楽事務所に電話

     →応対した男性に、こちらの主旨を再度説明

     →担当が違うのでそちらに電話して欲しいが、いま担当者が外出してるので30分後に電話して欲しい。
      電話番号は 03-5562-3884

4.30分後教えられた電話番号にTEL

     →今度は女性が応対  丁寧な応対であった。

     →こちらの主旨を説明したところ、次のコメントが・・・

     →替え歌(以下 替詞)は原曲のカバーになるので、アメリカの原曲管理会社の許可が必要なため
      「申請」をすることになる。

     →「申請書」はメールで送るのでメルアドを教えて欲しい。ワタシのGmailアドレスを口頭連絡

     →いま新宿にて「替詞」も持っているのでいるのでそちらの事務所が近ければ申請書をもらいに
      いくと伝えたところ、事務所は赤坂見附だけど「申請書」は提出を含めてメールでのやりとりを
      基本にしているのでメールでお願いしますとの強い態度でありました。

     →申請書には「変更歌詞」と「替詞の対訳英語」をつけることが条件
      メールで届いた「申請書」をみると、さらに細かい条件が必要で調べるのに時間がかかりそう

     →許可できるかどうかはアメリカの管理会社が内容みて判断するので、許可が得られないケースも
      あり得ます。

     →検討機関は通常申請書提出後1~2週間を要してます。

4。メール発信者は「株式会社 日音/日音インターナショナル」の 安富 元子さん 

     →このような事前許可に関する問い合わせは珍しいらしく(商売になると思ったのかも・・・)
      解らないことは今後も問い合わせてくださいと丁寧な対応でした。

     →「申請」「許可」に費用が必要なのかをを聞き忘れたので、明日確認するるもり。

本日 調査したところではこんな具合でした。

とりあえずは作成済みCDは「個人で楽しむ」を範囲で智恵を使うしかなさそうです。


なんで問題のある動画がごろごろyoutube上に転がっているのか?についてネットで調べた
人がいてこんな見解を述べてました。


  ・著作権法は現在「親告罪」ということになっていて、
   被害者(著作者)が訴えを起こさない限り罪に問われるようなことはないようになっている。