首都圏の唯一の原電の東海第二原発の運転差し止め
訴訟に対し,水戸地裁は18日に「実効性ある避難
計画や防災体制が整えられているとは程遠い状態で、
人格権侵害の具体的危険がある」として、運転を
認めない判決を言い渡しました。
事故時の避難計画の不備を理由に、原発の運転差し止め
を認めたのは初めてだそうです。この原発は(1978年
被災して自動停止して以来稼働しておらず止まったまま
ですが、原燃は再稼働に向け事故対策工事を進めて
いるので控訴をする予定だそうです。稼働40年を
正しいのですが、規制庁の適合審査をクリア
すれば20年間延長可能なので.、それを目指して
工事を進めていたんですね。しかし、判決では
実効性のある避難計画というのは机上の空論だ」
とまで決めつけていますよ。
原燃さんも経営上の理由がいろいろあるので
しょうが、すでに40年間稼働したことですし
その経過でどんな経年劣化を起こしているかも
しれず、100%の安全対策など不可能と考え
控訴などせず、廃炉を決定してくださいよ。