評価を.巡り、規制委が「不確かさ」を充分に
考慮しなかった点について、「看過しがたい
過誤がある」と指弾し、原発設置許可の取り消し
を求めた訴訟で許可を違法として取り消しました。
関電は大飯34号機の基準地震動を最大加速度
853ガルと設定し、これを規制委は適正と評価
していたのに対し、大阪地裁は基準地震動の設定
を基にした平均値より実際は大きい方向にかけ
離れるなど「バラつき」が生じるあり、規制委
が定めた審査ガイドはバラつきの考慮をして
いないことが判決理由です。..
この判決に対し関電が控訴すれば判決の効力は
ただちに生じませんが、住民側の勝訴が確定
すると、より厳格な耐震基準で評価し直し、改めて
許可を得るまで稼働できないこになります。この
判決がが確定すれば、規制委の審査はやり直しが
必至になるので、新基準適合済みの9原発16基
は運転資格を失うことになるという水平展開が
予想され、原発再稼働に反対の私にとっては
大変大きな判決でありました。
もはや「金食い虫」と化した、原発に縋りつかず
思うのですが・・・
☆動画 大飯原発34号機設置許可取り消し判決
1:10
https://www.youtube.com/watch?v=RWWRdz0BRlY