夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

この「写真」は公職選挙法違反では?

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問題のLINEでの投票依頼画像

現在、1月23日に投開票が行われた秦野市長選挙の高橋昌和候補者(当選:

2期目)が有権者に「投票依頼」をする内容の写真です。この写真が

公選法違反ではないかと出回っていて、私もある関係者から入手しました。

この写真は公選法違反として秦野警察署刑事課に捜査依頼文書を提出し

受理され、「発信元はどこか?」「入手はいつだれからか」を詳しく

聞かれたそうです。T市議も16日の市議会の一般質問で・公正な選挙等

についてとして取り上げる準備をしているそうです。

 

私もブログに取り上げる以上、公選法に違反するのかどうかを確認する

必要があると思い検索してみました。

 

ネットに「ネットを使った選挙運動で、有権者が出来ること・出来ないこと」

という東京新聞Web版(2021年10月22日)の記事が紹介され、

その中でネットを使った選挙運動では・・・

 ・LINEやフェイススブック(FB)では有権者が知人らに候補者への投票を

  依頼するのはOKで、電子メールや選挙運動用ホームページなどを印刷

  して配布することはNGとされていました。メールにはメールアドレスが

  あるものだけではなく、携帯電話やスマホから電話番号を使って送る

  ショートメッセージも含まれます。電子メールがは第三者によるなりすまし

  やウイルス感染の可能性があるため規制対象になったとのことでした。

  私も検索するまではLINEとFBでは投票依頼がOKだったことをしりませんでした。

 

ただこのLINEで有権者に送られた写真には、二つの大きな問題がありますよ。

一つは投票依頼できるのは「有権者」となっていますので、「立候補者」が

依頼する事もOKのうちに含まれるのか?候補者も有権者ではあるので、この

判断は微妙ですね。決定的な問題はこの写真で明確に判定できる発信日

が投票日の1月23日であることです。これは明確な公選法違反の証拠に

なり得るとと思います。なぜかというと公選を管轄する総務省は明確に

「選挙運動は前日の20時まで、投票日の投票依頼は違反と明確に決めて

いるからです。「高橋候補」本人か支援者がやったことだと知っていたら

認めざるを得ないでしょう。ただ、その規制は知らかった、とか本人は

知らないことで、LINEはOKのことまで、支援者もその規制を知らなかった

のだと思います。あとは定例の秘書が勝手にやったことで、本人は関与

していないと、秘書に責任をかぶせるなどの逃げ口上で逃げ切りを図ると

思います。責任とって辞任まではとても追い込めるだけの証拠にはなら

ないでしょう。警察が発信先、入手先を気にしているのは「捏造」では

ないかと疑っているからでしょう。どちらにしても発信先の情報は

必要だと思います。