法制違憲訴訟」にたいして、22日に札幌地裁が
412人の原告が損害賠償.を求めた訴訟に「原告の
請求を退ける」という初判決を下しました。
岡山忠広裁判長の判決理由は、安保法制に基づく
自衛隊への出動要請を差し止める請求については、
行政訴訟の対象となる「公権力の行使」に当たらない
などとして不適法と判断し請求を却下するというもの
でした。さらに原告の「不安は抽象的」とか「自衛隊
の海外派遣の蓋然性はいまだ低い」などの理由を
挙げてます。
のみを認め、「集団的自衛権の行使はその枠を超え
憲法上、認められない」と我々に説明してきたことと
安保法制の整合性が問われた裁判であるのに
肝心のその検討が全くされず、官僚特有の
判断をしないで済む屁理屈を駆使していて、司法の
役割を放棄してしまったことにほかなりません。
になってましたが、これは「職務放棄による司法
の敗訴」とした方が正しい見出しだと思います。
集団的安全保障行使は、現行九条の条文から
見れば明らかに違憲です。全国22地裁の最初の
行政府両方からにらまれ今後の出世に影響すると
保身が優先して判断したんでしょう。
なんのための三権分立なのか、裁判官も勉強しな
おしてちょうだいね。
前例主義の官僚の世界。今後の裁判でも同様の
ケースが続くと思われます。
期待してます。
*参考 憲法第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則
又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である
。
憲法裁判所がそろそろ必要ですな。
☆動画 安保法制違憲訴訟で札幌地裁
が初判決 2:02