夜の騎士のあれこれ噺

世の中にはあれ?これ?と思うことがいっぱい。

やっぱり判断逃げた裁判所

現在、全国22地域25の裁判所で審議されてる「安保
法制違憲訴訟」にたいして、22日に札幌地裁が
412人の原告が損害賠償.を求めた訴訟に「原告の
請求を退ける」という初判決を下しました。

岡山忠広裁判長の判決理由は、安保法制に基づく
自衛隊への出動要請を差し止める請求については、
行政訴訟の対象となる「公権力の行使」に当たらない
などとして不適法と判断し請求を却下するというもの
でした。さらに原告の「不安は抽象的」とか「自衛隊
海外派遣の蓋然性はいまだ低い」などの理由を
挙げてます。

今回の違憲訴訟は、長く日本政府が個別的自衛権
のみを認め、「集団的自衛権の行使はその枠を超え
憲法上、認められない」と我々に説明してきたことと
安保法制の整合性が問われた裁判であるのに
肝心のその検討が全くされず、官僚特有の
判断をしないで済む屁理屈を駆使していて、司法の
役割を放棄してしまったことにほかなりません。

東京新聞ではの見出しは「違憲訴訟 原告敗訴」
になってましたが、これは「職務放棄による司法
の敗訴」とした方が正しい見出しだと思います。

集団的安全保障行使は、現行九条の条文から
見れば明らかに違憲です。全国22地裁の最初の
判決でから、「違憲!」との判決をだすと立法府
行政府両方からにらまれ今後の出世に影響すると
保身が優先して判断したんでしょう。

なんのための三権分立なのか、裁判官も勉強しな
おしてちょうだいね。

前例主義の官僚の世界。今後の裁判でも同様の
ケースが続くと思われます。

憲法学者のみなさんの安保法制違憲キャンペーンに
期待してます。

  *参考  憲法第81条
   最高裁判所は、一切の法律、命令、規則
   又は処分が憲法に適合するかしないかを
   決定する権限を有する終審裁判所である
最近の最高裁憲法判断を避けるので日本にも
憲法裁判所がそろそろ必要ですな。

   ☆動画  安保法制違憲訴訟で札幌地裁
          が初判決        2:02