国民救援会は1928年(昭和3年)に創立された日本最古の「人権擁護団体」で
現在では47都道府県に地方本部があり、約440の支部が全国の
市町村で活動している4万5千人の会員がいる民間の人権擁護機関です。
言論弾圧事件、えん罪事件、権力犯罪責任追及事件、労働事件などの
人権侵害に対して、憲法で保障された基本的人権と民主主義を守るための
運動を続けています。
本日の10時~11時にかけ、ある民間の会議室で、その国民救援会神奈川県
本部のW事務局長に秦野にお越しいただいて、憲法第21条で保障されてる
表現の自由と、一般に「公安条例」といわれる地方自治体が制定してる
「集会、集団行進および集団示威運動に関する条例」が規定している行動の制約
について、秦野市内で街頭活動をしてる市民団体「脱原発」九条の会」「革新懇」
「年金者」「いいなイエロー」「ALLs」の世話役が集まってのミニ学習会でした。
いままで1週間に3~4回は何等かの会議に参加してたのですが、コロナ
騒ぎのお蔭で公民館がすべて休館となり、会場がとれないため延期や中止
が相次いでいたので、会議らしい会議は久しぶりだったので見慣れた顔が
新鮮に見えたから不思議です。
3月1日に行った「福島を忘れない脱原発パレード」を、コロナ騒ぎで
自粛要請があり、今年は規模を縮小して「道路使用許可」を取得したうえ
車道を歩くスタイルをやめて、毎月「脱原発とALLs」が合同で行っている
歩道をサイレントで歩く、道路使用許可はいらない散歩スタイルに変えて23人
が参加して実施しました。
実施後の数日後に秦野警察から脱原発の世話人Nさんの所に、「幟や横断幕、
プラカードを掲げかなりの人数が歩道を歩いているのは集団示威行進」では
ないか」との通報があったのでということで、今後注意するようにとの
口頭警告を受けました。
4月12日に、その「ミニデモ」が予定されてるので、どういう形でするかに
ついて国民救援会にNさんが電話したら、秦野にきてくれて、他地区の判例、
法律や条例の解釈の説明を受け、市民側もケースごとの条例への抵触可否かの
質問をして相談にのってもらいました。
とりあえず、4月12日は歩道を歩くことは取りやめ、秦野駅「北口」と「南口」
で、参加可能な人だけで、各30分ずつスタンディングをすることにしました。
憲法の「表現の自由」と条例の「公共の安寧の保持」のどちらを優先するかは
よく問題になるそうです。最高裁で「表現の自由は最大限尊重しなければならないが、
その範囲を逸脱した暴力に発展する危険性があり、ある程度の法的規制は必要である」
とした判例があるそうです。(昭和35年)。「ある程度」の判断基準は「社会通念」
という、それぞれの立場で違う解釈がありうる「あいまいさ」がありますから、
これからも「表現の自由」の締め付けは時の権力次第で変動があると思います。