国内で開発されたタネや苗木を海外に不正に
持ち出すことを禁じる改正種苗法が2日の
参議院本会議で可決され成立しました。
2021年4月から施行されます。
施行後は、農家が収穫物から採取した登録品種の
タネを次の栽培に生かす「自家採取(増殖)」が
原則禁止されるので開発者の許諾が必要になります。
(2022年4月から使用許諾料=特許使用料)
たしかに、品種改良にはかなりの時間とお金を費やし
ますので「育成権者」の権利の保護は必要ですが、
その反面、人類が営々として築いてきた人類共通
の財産であるタネを、多国籍アグリ企業(モン
サント等)が、カネとちからに任せて登録数を
ふやすことによって、農薬・化学肥料を抱き
合わせで農家に買わせることが予想されます。
私が生きてる間は大丈夫ですが、孫やひ孫が
成人した時にどんなことになっているかは
想像がつきません。
要は、農水省が「育成権者の保護」と農家の「タネ
どり権」とのバランスをどのようにとっていくか
ということですが、はたしてアメリカの方に向いて
仕事をしてい政府と農水省に.北アイできるので
しょうか?
本日午前中は、いせはら市民活動サポートセンター
で開かれた「やさしいZOOM活用講座」に参加して
きました。目的は「ホスト」としての活用方法の
取得だったのですが、結局、本日はそこまで行けず、
明日の14:00からの「続き」に再度参加することに
なりました。