対策特別措置法改正案」(以下インフル法改正と略)を昨日午前中
本会議で可決後参院に送られ13日にも成立する見通しになっております。
この改正により政府が緊急事態を宣言できるようになるため、
私なんかもウソつき安倍政権が「コロナウイルス騒動」を利用
して、自民念願の「憲法に緊急事態条項を織り込むための
地ならし」じゃないかと思って警戒してましたが、山本太郎
代表の見解を読むと、野党側が審議に応じ共産を除き賛成に
廻った理由もある程度理解できると、思い直しています。
反対の立場の人も多いので、山本代表の見解に100%同意して
よいのかもう少し多方面の方の見解をきいてから自分の考えを
まとめようと思ってます。
本日は少し長くなりますが「山本太郎代表」の見解を紹介
しておきます。
まず彼は「法律における緊急事態宣言」と「憲法における緊急事態
条項」の違いを明らかにします。法律における緊急事態宣言が発令..
された場合、緊急時における一定の私権の.制限はあるが、できる
制限の内容はあらかじめそれぞれの法律にかいてあり、追加で制限
する場合にはさらに法律を改正しなくてはなりません。その法改正の
たびに国会で法案審議が行れる。その都度、国会が関与することで
政府がやっていることを監視できる。それに対して、憲法が改定され
「緊急事態条項」が追加された場合は、何等かの大災害や安全保障上の
の緊迫などで緊急事態が発生したと内閣が認めれば、内閣は、法律に
基づかない人権を制限する内容の政令を制定できる。政令は法律と同等の
効力があるので、私たちの人権の制限が、緊急対応を理由にどんどん
追加される可能性があり、そうなったときは国会が関与できる余地が
なくなってしまい、議会制民主主義が死んだことになってしまうことが、
法律における緊急事態宣言と憲法に規定された.緊急事態条項との
ザックリした違い.だという基本認識を前提においている。
現時点で「緊急事態宣言」が明文化されてる法律は①警察法②災害対策
基本法③原子力災害対策特措法④新型インフルエンザ特措法の4つです。
そのうち国会承認が必要なのは①と②、緊急事態が宣言できる法律で
国会承認が不要(宣言後の国会報告)とされているのがインフル法です。
このインフル法にはコロナも含む、と解釈できたはずのところ、安倍政権は
それをせず、国民生活の制限をする必要な緊急事態宣言に近いことを
手当も考えずに思いつきやってのけてしまったのです。(経済的損失を
国が補てんする約束もないママに突然の小中高の全校休校、イベント自粛など)
安倍首相はインフル法を、コロナでも対応できるようにするため法改正
をしようと野党に持ちかけています。本来法改正は不要なのですが、現在の
インフル法をそのままにしておけば、民主党政権時代に成立した、権力の
行使には抑制が伴うという性善説を前提とした不十分な形での緊急事態が
歯止めもないまま残ることになってしまいます。今国会でのインフル法改正
の成立が裂けられない状況であれば、これまでの緩すぎる内容の
「引き締め」を図る形にすることは有益と野党が判断して賛成に回った
ことも考えられる。山本代表は「つまりは、国会での事前承認や、緊急事態
の期間の大幅短縮、延長の際に国会の承認が必要であることを明記した
法改正に進むなら、審議に応じるべきで、それもなく、「コロナも含む」的な
改正のみならほぼ意味なし。やりました!だけのための改正である」と
しています。さらに、緊急事態宣言後には、政府に経済的損失の補填を
義務付ける規定が必要だろうとの立場をとってます。現行のインフル法
での財政補填は医療関係等に絞られているそうです。
そのうえで、ここまでスピーデイにインフル法改正の段取りが.
進んでいるのには「与野党間」で何等かのバーターがなされたと
疑っています。れいわ新選組が.求めていた、コロナ経済危機を救う
10兆円以上規模の緊急的な大規模補正予算を勝ち取れなければ
バーターとしては見合わないとして、確実な経済的損失の
補填をで政府に義務付ける内容が明文化された法案なら賛成、
それが充分でない法案なら反対と「是々非々」の意思で採決に臨む
を組むとは考えられないので、恐らく反対票を投じることになる
だろうと予想してます。.
本日、発信してる『山本太郎のネットでおしゃべり会」の15:15から
視聴者の質問に答えて、詳しく「令和」の見解を述べてくれてますので
ご覧になって下さい。
☆動画 山本太郎のネットでおしゃべり会 2020.3.12発信 42:45
★.インフル法改正についての見解は15:15あたりから
https://www.youtube.com/watch?v=GoNC3dPCY4M